SERVICE FEE料金について

FAQよくある質問

内容により料金体制が変わります。まずはお気軽にお問合せください。

ここではよくご質問を頂く項目を中心にQ&A方式で当法人の報酬や契約の形態についてご説明させていただきます。

以前「税理士報酬規程」というのがあったと思いますが、現在もありますか?

従来は税理士会で「税理士報酬規程」が定められていましたが、平成14年4月に廃止されています。
これは基本的には税理士の関与形態に応じて、「資本金」「取引金額(売上金額)」等の会社規模を基に料金体系を定める形式のものでしたが、 もともとこの規程通りに報酬を算定すると報酬が結構高額になってしまう傾向がありました。
そこで、当法人ではこの規程に比較すると、原則的にはかなり低めの料金設定をしております。

料金(月額報酬)はどれ位になりますか?

よく頂く質問なのですが、正直なところ大変答えにくい質問でもあります。
例えば、売上規模がかなり大きくても「会社の方でほとんど完璧に近い会計処理を行っていて、 税理士法人(会計事務所)は簡単なチェックと税務申告書の作成のみでよい。」といった場合については、ある程度当方の業務量は限られます。
一方、売上規模が小さくても、ダンボールごと領収書等の束を当方に持ち込んで「後はお願い!」というパターンの会社については、 当方としてかなりボリュームのある業務となってしまいます。
このようなケースでは、売上規模が小さい会社と大きい会社の月額報酬が逆転してしまうということは十分あり得ますし、むしろその方が妥当な料金体系と言えると思います。 ですから、どうしても一律に売上規模等から料金を確定してしまうということができにくい状況があることをご理解ください。

料金を安く抑えたいのですが、可能ですか?

「税理士法人(会計事務所)の報酬」=「手間賃」と考えると、なるべく手間をかけずに効率よく処理し、 かつ料金は安ければ安いほどよいという考えに到達するものと思われます。
もちろん、そのような形を望まれるお客様に対しては、当法人も事務効率を高め、料金的にもできる限りご要望に答える形をとる方針であります。 しかし、果たして本当にそれがお客様にとっても望ましいことなのか疑問も感じます。
当法人としては、是非「費用最少化」ではなく、「費用対効果の最大化」という観点から報酬を考えていただきたいと思っています。 つまり、税理士法人(会計事務所)を単なる事務処理業務請負業としてだけではなく、 外部から貴社の経営を共に考える協力者であると認識していただきたいのです。
当法人としても、税務上の節税対策・経営計画・財務戦略等を通じて、 頂いた報酬を十分に超えるだけのメリットをお客様にお返しすることを重要な使命と考えているのです。

事前に報酬の見積りをしてもらいたい

喜んで見積りをさせていただきます。
当法人では、正式な「見積書」と同時に「契約書(案)」をご提示して料金と契約書(案)を併せた形でご説明を申し上げております。 当然、見積りは無料ですし、その際の簡単な税務相談程度であればその相談についても原則無料とさせていただいております。
なお、お見積りの請求は当ホームページのお問合せからでも結構ですが、 電話・FAX等でご依頼いただいても全く構いません。
是非、お気軽にご連絡ください。

公認会計士の所属する法人は、税理士の事務所よりも料金が高額ですか?

確かに公認会計士は上場企業等の財務諸表監査もその業務範囲に含まれますので、そのような仕事をする場合にはかなり高額な報酬となることもあります。
しかし、通常の税務申告・税務相談、会計記帳、創業支援等のサービスを主体とするお客様に対しては、 公認会計士・税理士の両資格で行う業務と税理士のみの資格で行う業務でも業務内容が同じである限り、料金に高低があることはあり得ません。
もちろん、実際には各法人や事務所で料金は異なってくる可能性はあるのですが、それは公認会計士や税理士という資格によっての差ではなく、 各法人や事務所の個々の報酬体系に対する方針の違いと理解していただいた方がよろしいかと思います。